馬について

2007/08/27 月曜日

“馬インフルエンザ”が沈静化傾向にあるようです。
人や鳥などの他の動物には感染しないようですが、
馬から馬へは感染するため、
先週の中央競馬は開催中止になってしまいましたね。
『減価償却制度 大改正』
平成19年の税制改正で、減価償却制度が大改正されました。
平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産については、
償却可能限度額と残存価額を廃止し、
耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
これに伴い、平成19年3月31日以前に取得した既存資産については、
償却可能限度額まで償却した後、
5年間で1円まで均等償却ができるようになりました。
減価償却資産としては、「建物」や「車両」が代表的ですが、
「馬」「牛」「豚」なども減価償却資産に該当します。
ちなみに「競走馬」は耐用年数4年、
「種付用の馬」は耐用年数6年となっており、
この年数で償却されていきます。
そういえば、「馬肉」には馬インフルエンザの影響はないんですかね~
(誠)
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「競走馬→種馬→馬肉」という一生を想像すると何とも悲しくなるが、
きっと競馬用と食用に初めから区分けされているのだろう。
“食用馬”ってのも、ちょっとせつない存在だけれども、、、。
競馬が中止になったおかげで、
誠君の小遣いの耐用年数はちと延びたのでは?
(所長)