復興特別法人税の申告

2013/01/11 金曜日

復興特別税は所得税だけでなく法人税にもある。

復興特別所得税が「2.1%」「25年間」であるのに対し、復興特別法人税は「10%」「3年間」の適用となる。また、その適用開始時期は、復興特別所得税が「平成25年から」であるのに対し、復興特別法人税は「平成24年4月1日以降開始事業年度から」となっている。

法人が利子や配当などを受取る際に源泉徴収される復興特別所得税は、申告の際に復興特別法人税から控除し、控除しきれない額については還付される。復興特別所得税を法人税から控除することは認められていない。

復興特別法人税は、「平成24年4月1日以降開始事業年度から」の適用となるので、その最初の申告は平成25年3月末決算、すなわち平成25年5月申告からとなる。とすると、まだ少し先の話か、、、というと実はそうではない。

平成25年1月~2月の間に決算を迎える法人では復興特別法人税の課税はまだないが、この間に配当や利子を受けた場合に、そこから源泉徴収された復興特別所得税の還付を受けるためには「復興特別法人税申告書」を用いて申告手続きを行う必要がある。

「平成24年4月1日前に開始した事業年度であっても、平成25年1月1日以後に源泉徴収をされた復興特別所得税の額がある場合には、その還付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することができます。この場合には、当該事業年度は課税事業年度とみなされますが(復興財源確保法45③)、課税標準法人税額はないものとして申告をします(復興財源確保法47④)。」(「復興特別法人税のあらまし」より)

これは、復興特別所得税と復興特別法人税の適用開始時だけの話ではなく、適用終了時のズレの期間においても同様となる。つまり、復興特別法人税の3年間の適用が終了したとしても、復興特別所得税の25年間の適用期間中に、その還付を受けようとする場合には「復興特別法人税申告書」を提出しなければならないということだ。(法人税から控除できればその必要はないのに…)

「同様に、最後の課税事業年度終了の日の翌日以後に開始した各事業年度において、源泉徴収をされた復興特別所得税の額がある場合にも、当該各事業年度は課税事業年度とみなされますが、課税標準法人税額はないものとされますので、その復興特別所得税の額の還付を受けるために復興特別法人税申告書を提出することが できます。」(同上)

復興のための財源に、という趣旨はよくわかる。また、低金利時代における受取利息の0.315%(=15%×2.1%)って一体いくらになるのか?…とは、今は問うまい。

しかし、根拠のよくわからない半端な税率や源泉徴収の事務負担、そして上記のような復興特別法人税の申告の手間やらを考えると、もう少しスマートな課税のやり方はなかったのだろうか?と、実務に携わる者としてはやはり思わざるをえない。

(望月)