人的控除一覧表
2011/09/30 金曜日今や、確定申告や年末調整における税額計算は、その過程のほとんどをコンピュータがやってしまう時代である。扶養控除や配偶者控除などの人的控除の算定も、「扶養控除申告書」などの記載内容をそのまま入力すれば、税務申告ソフトが自動計算してくれる。そのようなこともあって、人的控除については、おそらく電卓を叩いていた時代に比べると、その計算構造を理解する機会は少なくなっているように思う。
また一方では、各方面でそれぞれに工夫された多様な人的控除一覧表が作成されている。
(例)
その構造の複雑さに加え、上記の例のようにあまりに多様な形で一覧表が作られているがために、むしろ見る者にとまどいや誤解を与えかねない状況になっているようにも思える。「この金額とこの金額は足して良いの?いけないの?」というように。
ということで、9月法人の申告も先程無事完了したこともあり、「なるべく直感的に分かりやすく」というテーマのもと、時期っぱずれは承知のもと、当所独自の一覧表を作成してみた。[協力:渡辺(当所職員)]
これさえあれば、他の表は見る必要はない!(と、私は思う)
●人的控除の計算方法・・・該当する項目の金額をすべて足し合わせる。
(例)配偶者が同居特別障害者、扶養者(1人)が同居老親に該当する場合
[本人]38+[配偶者](38+27+13+35)+[扶養親族](38+10+10)=209万円
●最近の税制改正
平成22年度の税制改正では、年少扶養控除(0~15歳)と特定扶養控除の一部(16~18歳)が廃止され、同居特別障害者加算の位置付けが変わった。また、平成15年度の税制改正では、老年者控除と配偶者特別控除の一部が廃止された。
●一覧表をながめてみて
・配偶者は特定扶養親族になれない。例えば、それまで親の特定扶養親族であった女性が20歳で学生結婚した場合、女性は夫の特定扶養親族になることはできない。
・70歳以上の「親」が老人ホームにいる場合と同居する場合では扶養控除に差額が生じるが、70歳以上の「配偶者」がホームにいる場合と同居する場合では配偶者控除に差額は生じない。
(望月)