平成24年度税制改正法の成立
2012/04/03 火曜日平成24年度の税制改正法が3月30日に成立した。
波乱万丈の平成23年度改正と話題沸騰の消費増税法案の間に挟まれて、若干(いや相当)影の薄い感のある平成24年度改正だが、給与所得控除の上限設定や長期保有資産買換特例制度の延長・一部改正、さらに国外財産調書制度の創設など、興味深い(?)改正も含まれている。
経過は以下のとおり。
12月10日 税制改正大綱の閣議決定
12月24日 税制改正大綱の一部改正の閣議決定
1月27日 国会提出
3月8日 衆議院可決
3月30日 参議院可決(cf.本会議投票結果)
3月31日 公布
4月1日 施行
なお、平成24年度税制改正法の正式名称は、「租税特別措置法等の一部を改正する法律」という。(なぜ「所得税法等」などではなく「租税特別措置法等」なのだろうか)
また、消費増税法案(少し前は一体改革法案と呼ばれていたが)の正式名称は、「社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法等の一部を改正する等の法律案」という。(覚えられない)
さらに、平成23年度税制改正法の正式名称は、「現下の厳しい経済状況及び雇用情勢に対応して税制の整備を図るための所得税法等の一部を改正する法律」と「経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律」という。(どちらがどちらだったかすぐ忘れる)
…とかく法律名はわかりづらい。(つか長すぎる)
参考)
平成23年度以降の税制改正一覧表(社会保障税一体改革法案まで)
(望月)