証券税制改正
2008/08/13 水曜日誠です。あいかわらず株価がさえませんね~。
アメリカの金融不安や今朝発表された4-6月期の国内総生産速報値がマイナス成長になるなど先行きは不透明なままです。手持ちの株式をいつ売却するかお悩みの方も多いでしょうが・・・
『株の譲渡損失と配当金との損益通算可能に』
平成20年の税制改正で、“上場株式等の譲渡損失”と“上場株式等の配当所得”との損益通算が、来年(平成21年)から可能になりました。
“上場株式等の配当所得”はこれまで「総合課税」(「確定申告不要制度」あり)でしたが、新たに選択できるようになった「申告分離課税」を選択することにより、上記の損益通算ができます。さらに平成22年からは、特定口座(源泉徴収口座)内において、この損益通算ができる予定です。
選択肢が広がるのは結構ですが、どれを選ぶべきかの判断は、これからさらに大変になりそうな気がします。
(誠)