地方法人特別税
2009/09/14 月曜日誠です。
平成20年度の税制改正において、「地方法人特別税」が国税として創設されました。
法人事業税の税率を下げ、下げた分を「地方法人特別税」として都道府県が国に一度納めて、国が都道府県に再配分する、といった内容です。なんだか非常にメンドクサイです。
納税する側の税負担は増えませんが、税収の多い東京都、大阪府、愛知県などは当然の如く大反発していました。
平成20年10月1日以後に開始する事業年度から適用されてますので、すでに申告書は新しいものができており、多くはこの9月決算(11月申告)からの適用となります。
もちろん、法人税の所得金額の計算上、「地方法人特別税」も事業税と同様に損金の額に算入されます。
この法案が提出された際、民主党は「受益者負担の原則に反する」と反対してましたが、今後、改正されるのでしょうかね~
(誠)