レジャークラブに入りたい!
2011/02/01 火曜日誠です。
いや~アジアカップ、日本が優勝してよかったですね~。素人目にも、長友の運動量は凄かったです。長友ばかりがテレビに写っていたような気がしました。そりゃ、インテルが欲しがるのも無理はないかもですね!!
その日の午後に近所の公園行ったら、みんなサッカーやってました。うん、いいよ。野球じゃなくても、今日に限ってはサッカーでいいよ、と心の中で叫んだ私でありました。暖かくなったら運動したいな~、ってことで…
『法人がレジャークラブの会員になったら』
レジャークラブとは、「宿泊施設、体育施設、遊技施設その他のレジャー施設を会員に利用させることを目的をするクラブでゴルフクラブ以外のもの」をいいます。ゴルフクラブだけ別扱いなんですね。
クラブの利用料については、利用する目的に応じて、得意先などを接待する場合は「交際費」、従業員の健康増進に利用させる場合には「福利厚生費」、業務に関係のない個人利用の場合には「給与」となります。
ちなみにゴルフクラブのプレー費の場合には、「交際費」か「給与」のどちらかで、「福利厚生費」にすることはできません。ゴルフは健康増進には役立たないってことでしょうかね?
また、入会金はその入会が業務上必要であれば資産、必要でなければ給与となります。有効期間が定められ、かつ脱退に際しても返還を受けることができない場合には、繰延資産となり償却が可能です。
ちなみにゴルフクラブの場合には資産計上はできても繰延資産扱いすることはできません。通常、有効期限がないからだと思われます。
福利厚生目的のレジャークラブ・・・
そろそろどんなもんでしょ、所長・・・
法人税基本通達9-7-11~
http://bit.ly/9cXdZd
(誠)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
お分かりだと思うけど、当所では全くその予定はないので、ご心配なく。(キリッ
(望月)