役員改選、そろそろではないですかー?
2013/05/06 月曜日平成18年の会社法の施行に伴い、役員の任期を10年に伸長した会社も多いと思われるが、そのような会社における任期変更後はじめての役員改選の時期がぼちぼち訪れている。
もっとも早い場合、監査役については昨年(平成24年)の7月、取締役については来年(平成26年)の5月が任期10年会社の役員改選のタイミングとなる。
会社法上、役員変更登記の期限は「2週間内」で、その懈怠があった場合には「100万円以内」の過料が課されることになる。
しかし実際には、半年あるいは1年が登記期限の目安とされ、過料の金額も3万円〜10万円であることが多いようだ。
(参考)登記の懈怠と過料の制裁
昨年7月に監査役の任期を迎えたにも関わらず登記を失念している会社でも、今ならまだ間に合うかも知れない。
連休明け、法務局に急げ!
(望月)