税制改正適用時期一覧表(平成29年度版)
2016/12/26 月曜日12月8日、平成29年度税制改正大綱が公表された。
今年は例年に比べ内容的に地味な改正になっており、メディア等の注目は「配偶者控除の改正」の一点に集中した。
事前の予測では、配偶者控除は廃止されるという見方が有力だったと思うが、結果は配偶者控除及び配偶者特別控除のいずれも存続となっている。
が、配偶者の合計所得だけでなく、納税者本人の合計所得によっても控除金額が段階的に細かく分けられ、従来よりもかなり複雑な(税理士泣かせの)制度になってしまった。
配偶者特別控除の適用対象において、配偶者の給与収入の上限が141万円から201万円に拡大されたことで、一見減税方向の改正にようにも思えるが、高額所得者は控除額が減らされ、むしろ増税となっている。
大綱の構成は、例年と変わらないが、補論として「今後の国際課税のあり方についての基本的考え方」が加えられている(下記(*3)参照)。
ということで、今年も主な改正事項(大企業のみに関するものを除く)の適用時期について一覧表にまとめてみた。
例年同様、過年度の改正の中で、改正適用の開始時期や終了時期、又は改正後の最初の申告時期が平成29年1月以降になる事項も一覧表に表示している。
(*1)主な公表資料
■自由民主党・公明党
■財務省
■経済産業省
■中小企業庁
■金融庁
■国土交通省
■厚生労働省
■文部科学省
■総務省
(*2)主な解説ページ
(*3)平成29年度税制改正大綱の構成
第一 平成29年度税制改正の基本的考え方
第二 平成29年度税制改正の具体的内容
第三 検討事項
補論 今後の国際課税のあり方についての基本的考え方
- 問題意識
- グローバル経済・日本経済の構造変化
- 今後の国際課税のあり方に関する基本的な考え方
- 個別の制度改革に当たっての視点
(1)これまでの取組み
- 平成21年度改正で「外国子会社配当金益金不算入制度」を導入
- 平成24年度改正で「過大支払利子税制」を導入
- 平成28年度改正で「国別報告書」等の国税当局への提供制度の導入
- 平成27年度改正で非居住者保有の金融機関の口座情報の自動的に交換する国際的枠組みに関する法改正
(2)今後の取組み
- 平成29年度改正で「外国子会社合算税制」の抜本的改正
- 知的財産等の無形固定資産に対する「移転価格税制」の見直し
- 「過大支払利子税制」の見直し
- 租税回避スキームの開発者等への「義務的開示制度」の導入の検討
(望月)