ゴルフで納税
2006/08/29 火曜日この暑い中、数年ぶりにゴルフに行ってきました。
何発打っても同じ料金ということで、同行者よりもたっぷり打ってきました~。
いや~充分にもとを取れました。。。(T_T)
『ゴルフで納税』
ゴルフをやると「ゴルフ場利用税」がかかります。
「ゴルフ場利用税」は都道府県税で、ゴルフ場の利用に対して課されます。
ゴルフ場を利用した人、すなわちプレイヤーが負担することになりますが、
実際には、ゴルフ場が利用者から利用料金とあわせて受取り納めます。
18歳未満又は70歳以上の者で届出等がある場合は非課税となります。
県に納められたゴルフ場利用税の10分の7は、
そのゴルフ場が所在する市町村に交付されています。
それから「消費税」もかかります。
「ゴルフ場利用税」に相当する金額には原則消費税は課税されませんが、
その金額を明確に区分していない場合には課税されてしまいます。
記帳の際、接待ゴルフの領収書に「ゴルフ場利用税」○○円とある場合には、
その金額は“課税仕入”となりませんのでご注意を。
たまには、緑の中を“ジョギング”するのもいいものですよ。(T_T)
(誠)
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参考
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/a_zeimu/taxtype/golf.html
http://www.taxanser.nta.go.jp/6313.htm