簡易?課税制度
2007/05/28 月曜日税務調査に立ち会ってきました~!!
いつもながら、間違った処理をしなかったかと不安になります。
売上の計上時期や経費の損金性などのチェックが行われましたが、
なんとか問題なく無事に終わりました。ホッと一息です。
今回の調査でも調べられましたが、
「消費税・簡易課税制度って、ホントに簡易?」
消費税の納付税額は、「売上等に係る税額」から
「仕入等に係る税額」を差し引いて計算されますが、
簡易課税制度とは、「仕入等に係る税額」を“実際の金額”ではなく、
「売上に係る税額」と業種ごとに区分された一定割合とを
掛け合わせて算定する制度をいいます。
この一定割合を「みなし仕入率」といい、
卸売業(第1種)・・・・90%、
小売業(第2種)・・・80%、
製造業等(第3種)・・・70%、
その他の事業(第4種)・・・60%
サービス業等(第5種)・・・50%、
の5つの業種に区分され設定されています。
が、この業種区分が全然「簡易」じゃなく、間違い易いところです。
パン屋さんにおける“パンの売上”を例にとりますと
・自店でパンを製造して販売すると(第3種)
・他者が作ったパンを仕入れて販売すると(第1種)か(第2種)
・同一店舗内の喫茶スペースでの売上は(第4種)
となり、結構微妙であることがお分かりになると思います。
ちなみに当所のような会計事務所の売上は(第5種)に該当します。
(誠)
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そう、会計事務所は、“サービス業”なのだ。
(所長)