最近の記事一覧
ふるさと納税 ~兵庫県香美町編
2009/02/02 月曜日誠です。
1月は、「11月決算法人の確定申告」以外にも、「源泉所得税の特例」、「支払調書の提出」、「固定資産税の償却資産に関する申告」、「給与支払報告書の提出」と、なかなか忙しいのですが、無事に片付けました。
ホッと一息ついた昨日、ふるさと納税の特産品が届きました。年末に、1万円を寄附した兵庫県の香美町から、今回は、


但馬牛が500グラムです!!香美町内の会社から送られてきたものですが、すき焼きにして、おいしくいただきました~
前回の出雲市とあわせると、これで実質5,000円の負担で“干物”と“牛肉”をゲット。次は何にしようかな~
(誠)
“企業努力”
2009/01/30 金曜日かつて(と言っても、ほんのちょっと前のことだが)、“企業努力”とはリストラなどを行って経営の効率化を図り、内部留保を蓄えるという方向性を持っていたと思うが、昨今は内部留保を取り崩して雇用を維持することが“企業努力”ということになっているようだ。
まさに180度の転換。“企業努力”の解釈も難しい世の中だ。
例えば間もなく公表されるGMの経営再建計画は、一体どちらの“企業努力”を示すことになるのか、そしてそれがどのように評価されるのか。興味深いところだ。
(望月)
プロ野球選手の契約金
2009/01/20 火曜日誠です。
プロ野球の自主トレがはじまり、まもなく野球シーズンが到来です。今年は、「ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)」がある関係で、始動が例年より早いですね。
『プロ野球選手の契約金』
法人が職業運動選手等との専属契約をするために支出する契約金等は、“繰延資産”に該当します。(法人税基本通達8-1-12)
原則として契約期間が償却期間とされますが、契約期間の定めがない場合には「3年」が償却期間となります。(法人税基本通達8-2-3)
プロ野球選手のみならず、サッカー選手・テニス選手・ゴルフプレイヤーでも同様です。
巨人が、大型ルーキー・大田に支払った契約金は「1億円(推定)」でしたので、契約期間の定めがない場合には、株式会社読売巨人軍は、毎期「33,333,333円」(×月割)を償却していくことになります。
自称“プロ草野球選手”の私と契約したい法人さま、今なら契約金、大幅値下げ中です。
(誠)
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誠君、現在、君は当事務所(のマラソン部)に属しているわけだから、それは“契約金”ではなく、“移籍金”といって、残念ながら君ではなく僕がもらうことになってしまうんだな、これが。
ちなみに“移籍金”の経理処理は、きちんとやりましょうね、とゆうこりんも言っていたそうな。
(望月)
ふるさと納税 ~島根県出雲市編
2009/01/13 火曜日
誠です。
届きました~。昨年末に「ふるさと納税」をした島根県の出雲市から“干物”が送られてきました。
6,000円の寄附に対し、真鯵が6尾、スルメイカが2枚、カレイが2尾、ノドグロという聞きなれない魚が2尾の合計12尾が届きました。
出雲市内の海産物屋から送られてきましたので、寄附された金額は、しっかりと地元へ還元しているようです。
目標、全国制覇!
(誠)
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昨年のブログ『ふるさと納税で得しちゃおう!』の実践編です。
果たして本当に得になるのか?
得をしちゃっていいものなのか?
これらの疑問に誠が自らのお金と体を張って挑戦しました。
チャレンジャーに幸あれ!
(望月)
新年のご挨拶
2009/01/05 月曜日明けましておめでとうございます。
本年もよろしくお願い申し上げます。
正月らしい晴天の中、今年も例年同様、お墓参りと初詣に行ってきました。と言っても、墓地は実家から徒歩数分のところにあり、初詣も今年は隣町の寺にしたので、食事を含め正味3時間程で一巡りできてしまうコース。1年に一度のことですが、便利と言えば便利です。
高台にある墓地の周辺から昨年までは見えた富士山が新しい建物で見えなくなってしまったり、参道沿いのお店がいくつか入れ替わってしまったり、今年はそんな町の変化も目につきました。
そういえば、昨年1月のブログで、おみくじ収入などのビジネスモデル(?)について書いたところ、その直後に『おみくじの原価は1円!―時代を超えて生き残るビジネス』(発売日2008/2/8)という題名の新書が発売され、“おっ”と思ったりしたことがありましたが、神頼みもしたくなるような現在の不況下、今年、参拝客から投げ入れられたお賽銭の額は、果たして増えたのでしょうか、それとも減ったのでしょうか?
私の下衆の勘ぐりに、今年も変化はありません。
(望月)
好きなマンガ
2008/12/26 金曜日マンガ好きを売りにしていた我が国の首相だったが、支持率が低下するに伴い、「マンガ脳」などと揶揄されるようになってしまった。ご本人はともかく、いい迷惑なのはマンガの方だ。
昔から私はマンガをあまり読む方ではなかったが、10年ほど前、ある雑誌で『芥川賞をとらせたいマンガ』という企画あり、そこに挙げられていたいくつかの作品を読んで、そのレベルの高さに驚いたことがある。確かに芥川賞、挙げちゃってもいいんじゃないかと思った。
特に、女流作家モノについては、それまで高橋留美子の『めぞん一刻』くらいしか読んだことがなく、それ以外はどうせ「おめめピカピカ」の世界だろうと高をくくっていただけに、山岸涼子の『天人唐草』や吉田秋生の『BANANA FISH』などを読んだ時にはショックを受けた。少女マンガ、恐るべしと。
先日も、あるクライアントの方から山下和美の『不思議な少年』を勧められ読んでみたが、これまた非常に面白かった。
女流作家モノ以外にも、浦澤直樹の『MASTERキートン』、業田良家の『自虐の詩』、山本直樹の『フラグメンツ』、井上雄彦の『バガボンド』など、今や好きな作品は多い。
すべてのマンガが素晴らしいというわけでは全くないけれども、マンガが文学より格下であるという図式は、少なくとも日本においては当てはまらなくなっているのではないだろうか、なんて思ったりする今日この頃。
この年末年始、『不思議な少年』の残りの巻を読むのも楽しみの一つだ。
ということで、今年もいろいろありましたが、何とか1年乗り切ることができました。ありがとうございました。来年も皆様にとって、良い年でありますように。
(望月)
源泉徴収票、ください!!
2008/12/16 火曜日誠です。
年末調整シーズンのため、当事務所内はバタバタしてきています。ということで年末調整ネタを一つ。
『源泉徴収票、ください!!』
転職により中途入社した方の場合、前の会社と新しい会社の給与とをあわせて年末調整を行います。その際、前の会社からの給与額や徴収された所得税額等は、通常、前の会社から交付された「給与所得の源泉徴収票」で確認します。
で、この確認ができないときには、年末調整を行うことはで・き・ま・せ・ん。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2674.htm
前の会社に何度言っても「源泉徴収票」がもらえない、という場合には、「源泉徴収票不交付の届出書」を提出するという手段があります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100017.htm
この届出書を税務署に提出すると、税務署から会社へ「源泉徴収票」を発行するように指導してくれます。(が、それによって発行してくれるかどうかは・・・)
(誠)
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当ブログ始まって以来、初の1日3回アップ達成!
「当事務所内はバタバタしてきています」と言いながら、何故にこの時期にブログなど書く余裕があるのだ(含む私)、という疑問もないわけではないが、(世の中も暗い感じだし)とりあえずメデタイということにしておこう。
(望月)
寄付金で黙祷
2008/12/16 火曜日誠です。
早いもので今年もあと2週間ちょっととなりました。当所は、年内は27日(土)午前中に大掃除を済ませてから年末年始休暇をいただきます。新年は1月5日(月)からの営業となります。
『寄附金で黙祷』
当所では、毎月、法人の申告業務を行っていますが、クライアントの中には“寄附金”に積極的な法人もあります。ちょうどこの時期にその法人の申告があるらしく、担当所員曰く「毎年、寄付金の明細書を作成しながら今年一年を振り返っている」のだそうです。
法人が行った寄附は、税務上、その全てが損金の額に算入されるわけではありませんが、国・地方公共団体に対する寄附金などについては全額が損金になります。
http://www.tabisland.ne.jp/explain/kousaihi/ksh_3_03.htm
また、日本赤十字社等の募金団体に対して拠出した義援金についても、最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが明らかなものは全額が損金になります。
今年は「岩手・宮城内陸地震」や各地で豪雨被害がおこりました。
来年は平和な一年になってほしいものです。
(誠)
欠損金繰戻還付制度2
2008/12/16 火曜日先週末、平成21年税制改正大綱が公表された。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-032.html
(個人的に)注目の欠損金繰戻還付制度は、「平成21年2月1日以後終了事業年度」からの適用となった。すなわち、1月決算会社の場合、平成21年1月期ではこの制度の適用ができないということだ。
平成22年1月期から適用できるとしても、平成21年1月期が赤字であればこの制度は意味を持たない。決算日がたった1日違う(1月31日決算と2月1日決算)だけで、税務上の取扱いに大きな格差が生まれてしまった格好だ。
3月末決算を前倒ししての適用開始ではあるのだろうが(それだけ緊急を要するという意識はあるのだろうが)、どうせならもうひと声(せめて「平成21年1月1日以後終了事業年度」より適用開始くらい)欲しかったところだ。
(望月)
欠損金繰戻還付制度
2008/12/09 火曜日自民党税制調査会は、中小企業支援税制として「法人税率の引き下げ」と「欠損金の繰戻還付制度の拡充」を来年度の税制改正に盛り込む方針を固めたらしい。
http://www.asahi.com/politics/update/1208/TKY200812080326.html?ref=goo
しかし、未だに全法人の3分の2を占める欠損法人にとっては、「法人税率の引き下げ」は何の意味も持たない。“景気悪化の影響を受ける中小企業を支援”という趣旨であるならば、黒字企業の倍の数にのぼる、さらに厳しい状況下にある赤字企業にとって効果のある策が望まれるところだ。
そういう点では、「欠損金の繰戻還付制度の拡充」は、昨今の急激な経営環境の悪化の影響を受け赤字になる企業にとって大きなメリットがある。ただ、問題はその適用が開始されるタイミングだ。

景気ウォッチャー調査の推移をみると、すでに昨年の後半から景気の後退期に入っている。ということは、現進行期に赤字に陥る企業が多くなる可能性が高いということであり、だとすれば現進行期の決算において、繰戻還付制度の適用が可能でなければならない。
通常、法人税の改正は、3月決算法人から適用が開始されるが、今回の繰戻還付制度の適用が来年3月決算からだとすると、来年2月決算までは繰戻還付制度が使えないということになる。もし、そうならば、繰戻還付制度の拡充の効果は半減してしまうだろう。
そのあたり、十分な配慮をもった制度になっていることを切に願うところだ。
与党税制改正大綱は間もなく公表される。
(望月)
