最近の記事一覧

師走恒例

2007/12/19 水曜日

こんにちわ。12月担当、山田です。
12月ももう中盤。事務所はすっかり年末調整モードに入っています。今年は、支給日として最も多い25日が連休明けの火曜日なので、今週が一番のヤマ場のはずなのですが、その渦中にいると意外と自覚がないものです。で、一区切りついた時にどっと疲れて、「ちょっと終わった…」と一息つくことになるわけですが・・・
12月といえば忘年会。当所でも、例年同様、早々に忘年会を済ませました。横浜そごうの10階にある、「上方料理 大和屋」さんです。ふぐが随所に出てきたりして、ちょっと贅沢で外れのない上品なお味とサービスでした。途中お客が混んできたのか、次のお料理が出るまでに間延びしてしまった時間があったので、個人的にはサービスは少しだけ減点。でも申し分なく美味しかったです。特に年配の方に喜ばれそう。(“どう美味しかったのか”を伝える語彙が貧困で困ります。以前、外食日記を作ろうとして即効で挫折したことを思い出してしまいました)
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おまけで、先日遊びに行った東京ミッドナイトの夜景です。クリスマスイルミネーションに青い光は、すっかり定番になりましたね。
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(山田)

日当について

2007/11/29 木曜日

やっと終わった今月分の決算。
その申告書の提出に、税務署まで行ってきました。
すぐ側の山下公園前のイチョウも色づいていました。
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・・・あ~あ~、温泉でも行きたいな~
・・・顧問先に伊豆の温泉旅館があったらな~
・・・出張ついでに温泉に浸かるのにな~
『出張日当、もらわにゃ損損?』
仕事で出張に行った場合に支給される「旅費」や「日当」。
その出張に通常必要とされる費用と認められるものであれば、
給与として所得税が課税されることはありません。
その具体的条件としては、
(1)その支給額が、社内における適正なバランスの基準によって計算されている
(2)その支給額が、同業種、同規模の他社の支給額に照らして相当と認められる
の2点になります。
条文上、具体的な金額については示されていませんが、
出張旅費規程などは作成しておく必要があります。
消費税においても、「日当」は課税仕入扱いになりますので
出張の多い会社で「日当」を支給していないようなら、
「給与」の一部を「日当」として支給することにより、、
会社・従業員の双方に節税効果が生じる可能性があります。
所長、我が事務所の節税のために、
週末に温泉行ってきますので、旅費と日当くださ~い。
(誠)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
行って来い、、、
どこへでも行って来い、、、
遠い遠いどこかへ、行って来~~~い。
(所長)

チェックリストで優遇金利

2007/11/20 火曜日

最近、当事務所では
「中小企業の会計に関する指針の適用に関するチェックリスト」
を作成する機会が増えています。
というのも、
この「チェックリスト」を活用した“優遇金利”等のある融資商品が、
多くの金融機関において取り扱われているからです。
また、信用保証協会においても、
保証料率の割引の際の必要書類として利用されています。
この「チェックリスト」は、
「残高証明書又は預金通帳等により残高を確認したか」
「手形の割引がある場合に、手形譲渡損を計上したか」
「受取手形の割引額がある場合、これを注記したか」
など約50数項目にわたり、
計算書類が「中小企業の会計に関する指針」に沿っているかをチェックします。
借入金が多額の場合には、利子負担も馬鹿になりませんので、
“優遇金利”は確かに魅力と言えます。
(誠)

子育て支援税制

2007/11/15 木曜日

先日、“サマンサタバサ”が会社内に保育施設を作って
東京都の支援制度の適用第1号になった、
というニュースがありました。
オジサンたちには馴染みのうすい会社ですが、
若い娘では知らない人がいないというこの会社、
目のつけどころが、“さすが”です。
『子育て支援税制、創設』
青色申告書を提出する法人が、一定の基準を満たす
事業所内託児施設の設置及び運営を行っている場合には、
平成19年4月1日から平成21年3月31日までの間に
新設をした事業所内託児施設等について、
割増償却ができることとなりました。
少子化対策の一環なのでしょうが、
女性の社会進出を国が後押しするのは良いことだと思います。
ところで、所長は“サマンサタバサ”を御存知ですよね~~
(誠)
いや、だから『奥様は魔女』の奥様のフルネームちゃうの?
(所長)

気分は年末!

2007/11/07 水曜日

今日は税務署に行って、年末調整に必要な
「扶養控除等申告書」などの書類を大量にもらってきました。
また先日は、自宅に生命保険会社から
「生命保険料控除証明書」が届いていました。
「今年ももう終わりだな~」と思って封書を開けてみると、
“損害保険料控除は、今年から廃止になりました”の文章が。。。。
忘れてた~!税金増えちゃう~!
『長期の損害保険料は、控除できます』
平成19年分より「損害保険料控除」が廃止になりました。
しかし、一定の長期損害保険契約等に係る損害保険料については、
経過措置として「地震保険料控除」の対象とすることが可能です。
(1) 平成18年12月31日までに締結した契約
 (保険期間又は共済期間の始期が平成19年1月1日以後のものは除く)
(2) 満期返戻金等のあるもので保険期間又は共済期間が10年以上の契約
(3) 平成19年1月1日以後にその損害保険契約等の変更をしていないもの
損害保険料もなくなり、定率減税も撤廃され、
今年の年末調整ではいったいいくら還付されるのかな~
(誠)

季節の変わり目

2007/10/15 月曜日

10日程前からぐずついている風邪がなかなか治りません。
酒も断っているというのに・・・
タバコもやめたというのに・・・
人(カミさん)にもうつしたというのに・・・
(所長)

ヨコハマ・ランチ・ドライブ

2007/10/04 木曜日

横浜駅根岸道路の南端は、中区根岸町の不動坂に始まる。その不動坂の中腹に当所はある。ユーミンの歌で有名な「ドルフィン」を右手に見て不動坂を上りきると、いかにもアメリカンなFire Stationが正面に現れる。そして、その奥には、春、桜で賑わう根岸森林公園が広がっている。
森林公園の緑を左手に見ながら、緩やかにカーブする道をしばらく進む。米軍住宅地の入り口付近を過ぎるとにわかに雰囲気は変わり、どこか懐かしい山元町の商店街通りに入る。店先では雑貨や揚げ物などが売られていたりする。その先のT字路で、伊勢佐木町方面へと続く横浜駅根岸道路を離れ、山手本通り方面に直進する。
山手本通り沿いには、キリスト教系の私立の女子校が多い。しかし、茶髪や短めのスカートといった今どきの女子高生スタイルを、ここで見ることはない。山手教会~外国人住宅~元町公園~外人墓地~港の見える丘公園と続く山手本通りは、異国情緒が漂う、ヨコハマを象徴する道である。が、平日の昼間、そこを歩く人影は意外に少ない。
港の見える丘公園から坂を下り、山下公園方面に向かう。山下公園の入り口部分にあった高架橋が数年前に撤去されたことで、現在は車道からも公園内をよく見通すことができる。マリンパーク、ホテルニューグランド、産貿ホールなどが並ぶこの一帯は、さすがに人も車も多いが、“喧騒”というにはなお遠く、また似合わない。銀杏並木のトンネルをくぐり抜け、開港広場前の交差点を右折すれば、その先は大桟橋だ。
昼休み、昼食がてらこのルートをたまに車で走る。通り沿いの木々の色合いの変化に、季節の移ろいを感じる。カーステレオからは、ジョージ・ウィンストンの少し切ないメロディが流れている。
(所長)

『資料せん』特典制度!?

2007/09/27 木曜日

こんにちわ。9月担当、山田です。(って、もう月末だぞ!by所長)
半端でなく暑かった今年の夏。9月に入って多少は落ち着きましたが、まだ暑かったり涼しかったりで疲れます。私は8月中旬にひいた夏風邪が、いまだに完治せず、困っています。馴染みの薬剤師さんに聞いたところ、私のような咳系の夏風邪に良くないものとして、
  ・冷たい飲み物
  ・夜風(冷房)
  ・刺激物
などがあるようです。しかしこの暑さに冷たい飲み物禁止は辛い、という訳で、ついつい飲んでしまっているから、完治しないのかも…。今年の夏風邪は私だけでなく、ひいてしまうと長期化する人が多いそうですので、皆様ご自愛くださいませ。
話は変わりますが、ここ数年、秋になると決まって税務署から、『一般取引資料せんの提出の依頼』が来ます。この『資料せん』、特定期間の貴社の取引先とその内容について教えてください、というようなお願い形式で来るもので、義務ではないが特典がある訳でもない、私にとっては謎の制度です。
一応締め切りなどもあるので頑張って作るのですが、件数の多い企業ですと手書きで作成するのは大変なので、最近は国税庁のサイトで配布しているエクセルのテンプレートに従って入力し、フロッピーディスクで提出するようにしています。
以前は2~3年に1社来るかどうかだった気がするのですが、ここのところ毎年1件は必ず来るようになりました。税務署が「資料せん」制度の活用キャンペーンに入ったのか、たまたまなのかはわかりませんが。
いずれにしろ、結構な手間がかかる割に、多分税務署の人しかメリットのないお仕事のように感じるので、“資料せん提出したら500円分の図書券プレゼント!”くらいつけてくれればいいのになどと、浅はかに考えたりしています。
(山田)

馬について

2007/08/27 月曜日

“馬インフルエンザ”が沈静化傾向にあるようです。
人や鳥などの他の動物には感染しないようですが、
馬から馬へは感染するため、
先週の中央競馬は開催中止になってしまいましたね。
『減価償却制度 大改正』
平成19年の税制改正で、減価償却制度が大改正されました。
平成19年4月1日以後に取得する新規取得資産については、
償却可能限度額と残存価額を廃止し、
耐用年数経過時に1円(備忘価額)まで償却できるようになりました。
これに伴い、平成19年3月31日以前に取得した既存資産については、
償却可能限度額まで償却した後、
5年間で1円まで均等償却ができるようになりました。
減価償却資産としては、「建物」や「車両」が代表的ですが、
「馬」「牛」「豚」なども減価償却資産に該当します。
ちなみに「競走馬」は耐用年数4年、
「種付用の馬」は耐用年数6年となっており、
この年数で償却されていきます。
そういえば、「馬肉」には馬インフルエンザの影響はないんですかね~
(誠)
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「競走馬→種馬→馬肉」という一生を想像すると何とも悲しくなるが、
きっと競馬用と食用に初めから区分けされているのだろう。
“食用馬”ってのも、ちょっとせつない存在だけれども、、、。
競馬が中止になったおかげで、
誠君の小遣いの耐用年数はちと延びたのでは?
(所長)

ファイナンス・リース取引

2007/08/21 火曜日

少し前に事務所の営業車を買い換えました。前の車と同様、コンパクトカーなため小回りが効いて仕事用に快適です。当所では購入しましたが、最近ではリースする会社も多いようです。
「リース取引に関する会計基準」の変更に伴い、平成19年の税制改正において、平成20年4月1日以後の「所有権移転外ファイナンス・リース取引」については“売買取引”とみなされ、リース資産は、資産計上された上で、原則としてリース期間にわたり定額法で償却されることとなりました。
「ファイナンス・リース」とは、リース期間中に中途解約が不能で、借手がリース資産からもたらされる経済的利益を実質的に享受することができ、かつ、借手が使用に伴って生じるコストを実質的に負担することとなるリース取引をいい、「所有権移転外」とは、リース期間終了時に所有権が賃借人に無償で移転するものなど以外のものをいいます。(なんだか非常にややこしいですが)
税務的には、消費税において仕入税額控除の時期が前倒しになることがメリットといえます。
事務所の営業車もリースしましょう。
いっそオープンカーがいいですね~。
オープンカーで海沿いの道を“サザン”を聴きながらドライブしたいな~。
(誠)
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オープンカーで海沿いの道をサザンを聴きながら、さあ~て、どんな「営業」をしてくれるのか、ある意味大変興味深いな。企画書次第では、“リース基準改定記念”に営業車リース、考えてもいいぞ。が、ちなみにわかっているとは思うけど、うちは会計事務所だからね、わかってるよね、誠君。
(と言うか、事務所的には人材のリースを考えた方が良いのかも・・・)
(所長)