望月会計事務所

事務所日記
 
今週の望月会計2004

2月の日記

2004/2/23

 今日、2月23日は「税理士記念日」です。
 1942年2月23日、「税務代理士法」(現在の税理士法)が制定され、納税者の税務代理を職業とする公的資格制度が誕生しました。

 毎年この日は、各地で無料相談などの記念行事が行われます。
 当所でもかつて西田ひかるが誕生日会でやっていたようにケーキの上のロウソクを、所長が吹き消すイベントを予定、してはいません。

 「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、 納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」(税理士法 第1条)。

 この機会に税務に関わる人間として、もう一度肝に銘じたいと思います。---------------------(誠)

2004/2/16

いよいよ確定申告シーズン到来です。会計事務所にとっては、一年でもっとも忙しい時期に突入しました。
 還付申告については既に始まっておりますが、実質的には本日から3月15日(月)までとなっております。今年は、2月22日と29日の日曜日も一部の税務署では申告できます。

 今日のニュースなどで芸能人が申告する姿が映し出されるはずです。今日申告するということは既に申告書ができている、ということであり悪戦苦闘中の身としては、焦燥感にかられます。

 会社勤めの方は、年末に年末調整をしましたが、「保険料控除の添付を忘れた」「住宅を買った」「高額な医療費を支払った」場合等には確定申告により、税金が戻ってきます。
税務署に行けば、タッチパネルで簡単に申告できますので、面倒くさがらずにやりましょう。

 さて、私も面倒くさがらずに、申告書作成します。 (オイ!仕事だろ〜)------------  --------(誠)

2004/2/2

先週、「発明の対価」に関する2件の判決が出ました。日立元社員に対するものと青色LEDに対するものです。
 青色LEDについては200億の支払い、という目ん玉飛出るような判決でした。
気になるのは、判決通り支払われたときの収入金額の扱いです。

「使用人等の発明等に係る報償金等」については
一時に支払を受けるものは譲渡所得
継続して支払を受けるものは雑所得としております。
(所得税基本通達 23〜35共通ー1(1))

所得税・住民税で100億弱の税金を納税しますが、うらやましい限りです。-----     ------(誠)