2月の日記
確定申告作業の真っ只中です。2月16日には、女優の仲間由紀恵が、東京・京橋税務署で確定申告をする映像が流れていました。
確定申告書は、「納税地」の所轄税務署長に提出しなければなりません。「納税地」とは、一般的には住所地になります。
ということは、仲間由紀恵は・・・・、と推測してしまいました。
しかしながら、国内に住所地と居所地(居住する場所)を持っている人は、住所地に代えて居所地を納税地とすることができます。
また、国内に住所地か居所地のいずれかがあって、しかも事業所などを持っている人は、住所地等に代えてその事業所などの所在地を納税地にすることができます。−−−−(誠)
“ごくせん”は、税金関係大丈夫だろうか。“ショムニ”の社保騒動の二の舞にならないことを祈!−−−−−(所長)
今年1月から「自動車リサイクル法」なるものが始まりました。新車購入時や車検の時に「リサイクル料金」を支払うようですね。
「クルクル、クルマのリサイクル〜♪」というCMのフレーズが頭から離れません。
1月分の記帳をしていると早速でてきました。「リサイクル料金」。勘定科目は支払手数料(費用計上)か?。消費税の区分は?と、しばし悩みました。
リサイクル料金のうち一部は、「預託金」として資産に計上することとなります。この資産は、使用済自動車として引取業者に引き渡した時点で“費用計上”することが可能です。
残りの一部は、支払った時点で費用計上することが可能です。
消費税についてはケースによって異なります。
新車購入時や車検の時に初めてリサイクル料金を支払う場合、消費税は不課税となります。
一方廃車にする時にリサイクル料金を支払った場合、その金額はリサイクル費用としてその後すぐに使われるため、支払った時点で費用計上することが可能です。
今回は、車検の際に支払いましたので
「預託金(不課税) ××/現金預金 ××」、と全額資産計上。
車両売却時には
「 現金預金 ×× /車両 ××
売却損 ××
リサイクル料金(課税)×× /預託金(不課税) ××」
という仕訳をすることになります。−−−−(誠)
確定申告シーズンがやってきました。
還付申告はすでに始まっており、昨日行った税務署も賑わっておりました。今年こそ、確定申告をして税金を取り戻しましょう。
『医療費控除で取り戻す。』
医療費の家族負担が“10万円を超えた場合”には、『医療費控除』が受けられます。医師に払った治療費や薬局で買った医薬品代は領収書やレシートがあればもちろんのこと、通院に必要な電車・バス代、付き添いをした親の電車代なども記録しておけば認められます。
ただし、インフルエンザの予防接種代やマイカーで通院したときのガソリン代などは認められませんので注意しましょう。
また、歯列矯正のように、成人の場合は認められないが、発育中の子供については可、など条件付きで認められるものもあります。
「生計を一にしている親族」のものをまとめて申告できますので、お父さんが、奥さん、子供や親の医療費をまとめて申告することができます。
さあ、家中の領収書をかき集めましょう。−−−(誠)
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