日当について

2007/11/29 木曜日

やっと終わった今月分の決算。
その申告書の提出に、税務署まで行ってきました。
すぐ側の山下公園前のイチョウも色づいていました。
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・・・あ~あ~、温泉でも行きたいな~
・・・顧問先に伊豆の温泉旅館があったらな~
・・・出張ついでに温泉に浸かるのにな~
『出張日当、もらわにゃ損損?』
仕事で出張に行った場合に支給される「旅費」や「日当」。
その出張に通常必要とされる費用と認められるものであれば、
給与として所得税が課税されることはありません。
その具体的条件としては、
(1)その支給額が、社内における適正なバランスの基準によって計算されている
(2)その支給額が、同業種、同規模の他社の支給額に照らして相当と認められる
の2点になります。
条文上、具体的な金額については示されていませんが、
出張旅費規程などは作成しておく必要があります。
消費税においても、「日当」は課税仕入扱いになりますので
出張の多い会社で「日当」を支給していないようなら、
「給与」の一部を「日当」として支給することにより、、
会社・従業員の双方に節税効果が生じる可能性があります。
所長、我が事務所の節税のために、
週末に温泉行ってきますので、旅費と日当くださ~い。
(誠)
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行って来い、、、
どこへでも行って来い、、、
遠い遠いどこかへ、行って来~~~い。
(所長)