欠損金繰戻還付制度2

2008/12/16 火曜日

先週末、平成21年税制改正大綱が公表された。
http://www.jimin.jp/jimin/seisaku/2008/seisaku-032.html
(個人的に)注目の欠損金繰戻還付制度は、「平成21年2月1日以後終了事業年度」からの適用となった。すなわち、1月決算会社の場合、平成21年1月期ではこの制度の適用ができないということだ。
平成22年1月期から適用できるとしても、平成21年1月期が赤字であればこの制度は意味を持たない。決算日がたった1日違う(1月31日決算と2月1日決算)だけで、税務上の取扱いに大きな格差が生まれてしまった格好だ。
3月末決算を前倒ししての適用開始ではあるのだろうが(それだけ緊急を要するという意識はあるのだろうが)、どうせならもうひと声(せめて「平成21年1月1日以後終了事業年度」より適用開始くらい)欲しかったところだ。
(望月)