1月の給与計算、注意事項
2011/01/21 金曜日誠です。
もうすぐ、給与所得者のお楽しみの“お給料日”です。今年最初のお給料日、しかし、給与明細を開けてびっくり!!「手取り額が減った!!」なんて人が溢れることでしょう。
『年少扶養控除、廃止』
納税者に扶養親族となる人がいる場合には、扶養(所得)控除が受けられます。が、子ども手当の導入に伴い、年齢が16歳未満の扶養親族に対しては扶養控除(38万円)が平成23年より廃止になりました。
1月支給の給与から影響してきますので、給与計算される際はご注意を!
扶養控除イメージ図(再掲)
(誠)