1月の給与計算、注意事項

2011/01/21 金曜日

誠です。

もうすぐ、給与所得者のお楽しみの“お給料日”です。今年最初のお給料日、しかし、給与明細を開けてびっくり!!「手取り額が減った!!」なんて人が溢れることでしょう。

『年少扶養控除、廃止』

納税者に扶養親族となる人がいる場合には、扶養(所得)控除が受けられます。が、子ども手当の導入に伴い、年齢が16歳未満の扶養親族に対しては扶養控除(38万円)が平成23年より廃止になりました。

1月支給の給与から影響してきますので、給与計算される際はご注意を!

扶養控除イメージ図(再掲)

(誠)