退職金の税務

2012/11/15 木曜日

退職金に関しては、支給者(法人)サイドの法人税、受給者サイドの所得税、そして死亡退職金である場合の相続人サイドの相続税という3つの税務的な側面がある。

支給者サイドでは給与や賞与に比べ一度に多額の損金を計上することができ、受給者サイドでは給与や賞与に比べ所得税の負担が少なく、さらに死亡退職金には所得税は課されず、相続税では非課税枠がある。

このように退職金は税務的に“えこ贔屓?”されたものであるので、納税者としてはこれを上手に使わない手はないとなるわけだが、あにはからんや、というか当然のごとく、税務上の論点は多岐にわたっていて、実務上、落とし穴も多い。

当初は、退職金の各論点別に関連ページにリンクを貼って整理したろ!などと思っていたのだが、論点と関連ページの多さを前に早々にあきらめ、今回は税目別に法令、通達、国税庁サイトの順に並べるに留めた。各論点別の整理は「近いうちに」行うつもりだ。(もしや昨日の一件で「近いうち」=「年内」ってなことになってたりして…)

なお、裁決事例については以下に記載してはいないが、国税不服審判所サイトでキーワード検索してみると、今日現在、「退職金」153件、「退職給与」150件、「退職手当」 76件、「退職所得」275件、「死亡退職」37件のヒットがある。争点になっているケースも少なくないということだろう。

 

 

=====<法人税>=====

法人税法

  • 34条2項 過大役員給与
  • 34条3項 仮装経理等により支給する役員給与
  • 36条 過大使用人給与

 

法人税法施行令

  • 70条2号 過大役員退職金
  • 72条の2 過大使用人給与

 

法人税法施行規則

(なし)

 

■法人税法基本通達

第9章 その他損金 第2節 役員給与等 第7款 退職給与

  • 9-2-28 役員に対する退職給与の損金算入の時期
  • 9-2-29 退職年金の損金算入の時期
  • 9-2-30 使用人兼務役員に支給した退職給与
  • 9-2-31 厚生年金基金からの給付等がある場合
  • 9-2-32 役員の分掌変更等の場合の退職給与
  • 9-2-33 被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入
  • 9-2-34 合併法人の役員となった被合併法人の役員等に対する退職給与
  • 9-2-35 退職給与の打切支給
  • 9-2-36 使用人が役員となった場合の退職給与
  • 9-2-37 役員が使用人兼務役員に該当しなくなった場合の退職給与
  • 9-2-38 使用人から役員となった者に対する退職給与の特例
  • 9-2-39 個人事業当時の在職期間に対応する退職給与の損金算入

 

■タックスアンサー

 

■税大論叢

 

=====<所得税>=====

所得税法

  • 30条 退職所得
  • 31条 退職手当等とみなす一時金
  • 199条 源泉徴収義務
  • 200条 源泉徴収を要しない退職手当等の支払者
  • 201条 徴収税額
  • 202条 退職所得とみなされる退職一時金に係る源泉徴収
  • 203条 退職所得の受給に関する申告書

 

所得税法施行令

  • 69条 退職所得控除額に係る勤続年数の計算
  • 69条の2 特定役員退職手当等の役員等勤続年数
  • 70条 退職所得控除額の計算の特例
  • 71条 退職所得の割増控除が認められる障害による退職の要件
  • 71条の2 特定役員退職手当等がある場合
  • 72条 退職手当等とみなす一時金
  • 73条 特定退職金共済団体の要件
  • 74条 特定退職金共済団体の承認
  • 75条 特定退職金共済団体の承認の取消し
  • 76条 退職金共済制度等に基づく一時金で退職手当等とみなさないもの
  • 77条 退職所得の収入の時期
  • 319条の3 源泉徴収の対象となる退職所得とみなされる退職一時金の範囲等
  • 319条の4 退職所得の受給に関する申告書に記載すべき事項の電磁的方法による提供に係る承認等に関する手続

 

所得税法施行規則

  • 77条 退職所得の受給に関する申告書の記載事項等

 

■所得税基本通達

相続等により取得するもの(第16号関係)

  • 9-17 相続財産とされる死亡者の給与等、公的年金等及び退職手当等

法第30条《退職所得》関係

  • 30-1 退職手当等の範囲
  • 30-2 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とするもの
  • 30-2の2 使用人から執行役員への就任に伴い退職手当等として支給される一時金
  • 30-3 受給者が掛金を拠出することにより退職に際しその使用者から支払われる一時金
  • 30-4 過去の勤務に基づき使用者であった者から支給される年金に代えて支払われる一時金
  • 30-5 解雇予告手当
  • 30-6 退職手当等の支払金額の計算の基礎となった期間と勤続年数との関係
  • 30-7 長期欠勤又は休職中の期間
  • 30-8 引き続き勤務する者に支払われる給与で退職手当等とされるものに係る勤続年数
  • 30-9 日々雇い入れられる期間
  • 30-10 前に勤務した期間を通算して支払われる退職手当等に係る勤続年数の計算規定を適用する場合
  • 30-11 前に勤務した期間の一部等を通算する場合の勤続年数の計算
  • 30-12 復職等に際し退職手当等を返還した場合
  • 30-13 勤続年数の計算の基礎となる期間の計算
  • 30-14 その年に支払を受ける2以上の退職手当等のうちに前の退職手当等の計算期間を通算して支払われるものがある場合の控除期間
  • 30-15 障害による退職に該当する場合

法第31条《退職手当等とみなす一時金》関係

  • 31-1 厚生年金基金等から支払われる一時金
  • 31-2 退職一時金等に係る勤続年数の計算
  • 31-3 退職金共済契約の範囲
  • 31-4 被共済者間の公平な取扱い
  • 31-5 退職給付金支給事業とその他の事業とを併せて行う団体に対して支出した掛金

法第36条《収入金額》関係

  • 36-10 退職所得の収入金額の収入すべき時期

 

■タックスアンサー

(所得税)

(源泉所得税)

 

■国税庁質疑応答事例

(所得税関係)

(法定調書関係)

 

■国税庁Q&A

 

■税務手続きの案内

 

■国税庁パンフレット

 

■税大論叢

 

=====<相続税>=====

相続税法

  • 3条1項2号 死亡退職金
  • 10条1項6号 (財産の所在)退職手当金等
  • 12条1項6号 死亡退職金の非課税部分
  • 59条1項2号 退職手当金等受給者別支払調書

 

相続税法施行令

  • 1条の3 退職手当金等に含まれる給付の範囲
  • 1条の6 退職年金の支給を目的とする信託等の範囲

 

■相続税基本通達

第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》関係

〔退職手当金関係〕

  • 3-18 退職手当等の取扱い
  • 3-19 退職手当等の判定
  • 3-20 弔慰金等の取扱い
  • 3-21 普通給与の判定
  • 3-22 「業務上の死亡」等の意義
  • 3-23 退職手当金等に該当しないもの
  • 3-24 「給与」の意義
  • 3-25 退職手当金等の支給を受けた者
  • 3-26 「その他退職給付金に関する信託又は生命保険の契約」の意義
  • 3-27 「これに類する契約」の意義
  • 3-28 退職手当金等に該当する生命保険契約に関する権利等
  • 3-29 退職年金の継続受取人が取得する権利
  • 3-30 「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義
  • 3-31 被相続人の死亡後支給額が確定した退職手当金等
  • 3-32 被相続人の死亡後確定した賞与
  • 3-33 支給期の到来していない給与

第12条《相続税の非課税財産》関係

〔退職手当金関係〕

  • 12-10 保険金についての取扱いの準用

第59条《調書の提出》関係

 

■タックスアンサー

 

■国税庁質疑応答事例

(法定調書関係)

 

■税務手続きの案内

 

(望月)