「促進税制」ラッシュ!

2014/02/27 木曜日

昨年、平成25年度の税制改正では、租税特別措置法の中において、「生産等設備投資促進税」と「所得拡大促進税制」が創設され、「環境関連投資促進税制(グリーン投資減税)」や「雇用促進税制」などの延長・拡充が行われた。

それに続き、平成26年度の税制改正案では、「生産性向上設備投資促進税制」、「ベンチャー投資促進税制」、「事業再編促進税制」の創設と共に、「中小企業等投資促進税制」、「所得拡大促進税制」の延長・拡充が予定されている。

これで、全部で8つの「促進税制」が同時期に施行されることになり(「研究開発税制」を「研究開発促進税制」と呼ぶならば9つだ)、ちょっとした「促進税制」ラッシュ!の様相となってきた。

民主党政権時代には、税制の公平化をめざし、租税特別措置法を整理、合理化しようという動きがあったが、日本経済の再生を中心課題におく自民党政権になってからは完全に動きは逆になった。

会計事務所としては、税の優遇措置が増えれば増えるほど、その適用を見落さぬよう注意が必要となる。

「促進税制」をはじめとする税額控除や特別償却などについては、租税特別措置法の「10条~19条」(所得税)と「42条の4~54条」(法人税)に「特別税額控除及び減価償却の特例」として規定されている。

ということで、昨年に続き、平成26年度版の「特別税額控除及び減価償却の特例の一覧表」と「投資促進税制一覧表」(H27.2追加)を作成してみた。

それにしても、租税特別措置法の合理化を目的として制度化された、民主党政権の置き土産というべき「適用額明細書」は、この期に及んでまだ存在意義はあるのだろうか。

 

(望月)