事業承継税制の概要
2013/06/26 水曜日●平成25年度税制改正
平成25年度税制改正において、事業承継税制の改正が行われた。
内容は、適用要件の緩和、負担の軽減、手続きの簡素化など、制度利用の促進を図るための改正が中心となっているが、一部、適用が厳しくなったものもある。
改正前の事業承継税制は、その適用要件の厳しさなどから、実際の適用例は少なく、我々実務家も「使えない税制」の一つとしてレッテルを張っていたようなところがあった。
が、今回の改正により「使えない」なんてこともどうやら言っていられなくなった。【要研究】である。
●事業承継税制の趣旨
事業承継税制は、中小企業における事業承継(先代経営者から後継者への株式の譲り渡し)の際の後継者の税負担を軽減させるための税制で、平成21年度税制改正において相続税と贈与税のそれぞれに制度が設けられた。
軽減対象は後継者の保有株数が発行済み議決権株式総数の3分の2に達するまでの部分で、軽減割合は、相続税で80%、贈与税で100%となる。
事業承継の際に会社の株式が後継者以外に分散してしまうことを防止し、計画的で安定的な経営の継続を確保することを趣旨としている。
●法令、通達及び公表資料
事業承継税制に関する法令及び通達は下記のとおり。
- 附則第2条 相続税の課税についての措置
- 70条の7 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
- 70条の7の2 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 70条の7の3 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
- 70条の7の4 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予
- 40条の8 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
- 40条の8の2 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 40条の8の3 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予
- 23条の9 非上場株式等についての贈与税の納税猶予
- 23条の10 非上場株式等についての相続税の納税猶予
- 23条の11 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の課税の特例
- 23条の12 非上場株式等の贈与者が死亡した場合の相続税の納税猶予
◇措置法通達70条の7(非上場株式についての贈与税の納税猶予)
- 1~45
◇措置法通達70条の7の2(非上場株式等についての相続税の納税猶予)
- 1~49
また、現在までに省庁から公表された事業承継税制に関するまとまった資料には、以下のようなものがある。
◇国税庁
- 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例のあらまし(平成24年8月版)
- 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予に関するQ&A
- 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予(担保の提供に関するQ&A)
- 非上場株式等についての相続税・贈与税の納税猶予の特例に関する質疑応答事例について(情報)
- 「新しい事業承継税制」の概要(H25.7.8追加)
◇中小企業庁
●「税負担の軽減」の意味
「税負担の軽減」には、「納税猶予」と「納税免除」の二種類の意味がある。
まず、事業承継の際に一定の要件を満たすと、相続税や贈与税の納税は「猶予」される。さらに、納税が猶予されている状況において、一定の場合に該当すると、納税は「免除」されることになる。
逆に、納税猶予の適用を受けた後に適用要件から外れると、その瞬間に納税猶予は打ち切りとなり、本税と利子税の納税義務が生じる。
そのような制度の内容を明確に示すために、平成25年改正では、従来の「~納税猶予制度」という名称から「~納税猶予及び免除制度」に名称変更が行われた。
●「納税猶予」の適用要件
納税猶予の適用要件は、その数も多く、また納税免除までの長い適用期間において、その内容も変化する。この辺りが事業承継税制の理解と利用をやっかいにしている部分と言えるだろう。
適用要件を判定する時期としては、経済産業大臣による認定時、経営承継期間内(相続税申告期限後5年間)、経営承継期間経過後の3つの時期に分けることができる。
また、適用要件の内容としては、会社要件、後継者要件、先代経営者要件、事業継続要件、株式保有要件、雇用継続要件の6つの要件に大別することができる。
それらを一覧にすると、こんな感じ(↓)になるだろうか。(間違い等あればぜひご指摘を。)
●「納税免除」される場合
本制度を利用しようとする納税者のほとんどは納税の猶予だけではなく、最終的には納税の免除を目的にしていると考えられる。相続税と贈与税のそれぞれにおいて納税が免除される主な場合は下記のようになる。
○相続税の納税が免除される主な場合
- 後継者が死亡した場合
- 経営承継期間後に、次の後継者が「贈与税の納税猶予制度」を適用して事業承継を受ける場合
- 経営承継期間後に会社に対し破産手続き開始の決定等の命令があった場合
○贈与税の納税が免除される主な場合
- 先代経営者(贈与者)が死亡した場合
- 後継者(受贈者)が死亡した場合
- 経営承継期間後に会社に対し破産手続き開始の決定等の命令があった場合
これらのうち、贈与税の納税免除の「先代経営者が死亡した場合」については、贈与税の納税は免除されるものの、同時に相続税の課税対象に移行する(改めて相続税の納税猶予制度の適用を受けることができる)ことになるので、納税が完全に免除されるというわけではない。
●事業承継税制適用のリスクとコスト
相続の際に、相続税の納税猶予制度を利用して事業承継を行う場合のリスクは小さいと言える。
相続税の納税猶予が打ち切りとなった際には、相続税本税と利子税が課されることになるが、本税は納税猶予制度を利用しなければもともと課税されるものであり、利子税についても納税が猶予されたことに対する金利コストと考えればリスクとは呼べないだろう。
今回の改正によって、利子税の税率や課税期間について相当の負担軽減措置が図られたため、金利コストとしてもかなり負担の軽いものになった。
したがって、相続の際に相続時納税猶予制度の利用が可能であるにも関わらず、あえて利用しない方が良いというケースは、たとえば事業承継税制適用のためのコスト(税理士報酬など)に比べて、納税猶予額が小さい場合など、限定されたケースになると思われる。
それに対し、贈与税の納税猶予制度を用いて事業承継を行おうとする場合には、そのリスクは相続に比べてかなり大きい。
贈与税の納税猶予が打ち切りになると、贈与をしなければ課税されることのなかった(相続税に比べて)高い税率の贈与税が利子税付きで課税されてしまう。さらに、相続による事業承継と比べると、事業承継税制適用のための諸手続きを前倒しに、かつ長期間に渡り行うことになり、その分コストもかかることになるだろう。
先代経営者の生前に事業承継を行う方法としては、事業承継税制の他にも相続時精算課税制度という有力な方法もある。
事業承継を、贈与により行うのか、相続まで待つのか?
贈与により行う場合には、事業承継税制を利用するのか、相続時精算課税制度を利用するのか?(併用も可能)
慎重な検討が必要となる。
●諸外国における事業承継税制
事業承継税制は諸外国にもあるようである。
全法人会総連合による「わが国と主要国における事業承継税制の制度比較検討調査に係る報告書」(平成24年6月)ではわが国と主要国の事業承継税制を比較検討している。
そして、そのまとめとして我が国の事業承継税制に対し、次のように指摘する。
「その中での比較においては、わが国の税制面における事業承継支援はきわめて限定的なものであり、調査対象各国の制度とはその差が大きいと言わざるを得ない。今後、わが国においても、各国の制度をふまえたより充実した支援制度の構築が望まれる。」
改良の余地はまだアリということか。
(望月)