国外財産調書の提出状況
2016/12/03 土曜日■提出状況の推移
今年の10月、平成27年の国外財産調書の提出状況が公表された。
制度が導入されて3年、提出件数、国外の財産金額はともに右肩上がりで推移している。
ただし、財産金額を提出件数で除した“1人当たりの国外財産金額”を計算してみると、逆に減少傾向にあり、平成27年分では邦貨ベースで3億6千万円、ドルベースで297万ドルという結果になった。
■制度の概要
国外財産調書の提出義務者は5千万円超の国外財産を有する居住者で、国内所得の有無や確定申告の要否は問わない。
外貨建財産の価額は12月31日の為替レート(TTB)により邦貨に換算されるので、円安時には邦貨ベースの国外財産価額は膨らむことになる。
「国外財産調書に記載すべき財産の記載がない場合」や「国外財産調書を正当な理由なく期限内に提出しない場合」には罰則がある。(下表参照)
また、国外財産調書を提出しなかった場合や提出はしたが記載に不明点等がある場合には、税務署より確認の文書(「国外財産調書の見直し・確認について」等)が送られてくることがある。
■財産債務調書との比較
平成28年より義務化された財産債務調書制度との相違点は以下のとおり。
財産債務調書の「提出状況」は今日現在、公表されていない。
(参考)
(望月)