懸賞金生活の勧め

2006/04/14 金曜日

懸賞に当選しました。
今年に入ってから既に、カップラーメン・映画鑑賞券が当たり、
今回はインスタントコーヒーが見事に当選!!
ただでもらえるのは、うれしいものです。
『懸賞にも税金かかるの?』
懸賞の商品は、「一時所得」に該当します。
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じたものでも、
労務や役務の対価でもなく、更に資産の譲渡等による対価でもない
一時的な性質の所得をいいます。
一時所得の計算は、
「一時所得=収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円)」
となります。
懸賞が商品の場合には、価額の60%相当が収入金額になり、
その当選した商品の応募のため要したハガキ代などが必要経費になります。
よって、当選した商品が80万円くらいまでなら、
懸賞の商品には税金はかかりません。
次は、ハワイ旅行が当たらないかな~ 
(誠)
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2 commenti per questo articolo.

  1. ドリチ ha scritto...

    質問させてください!
    問い1)
    去年、5万円の商品券(デパートなどで使えるもの)が当たりました。
    5万円ならいずれにしても非課税なのだと思いますが、たとえばこれが100万円とかだとどうなるのでしょうか。現金の扱いになるんでしょうか、それとも商品の扱いになるんでしょうか?
    問い2)
    あと5年くらい前には、クレジットカードの支払いに充当できる権利(?)10万円分というのが当たりました。そのカードの利用代金が10万円に達するまでの分は、カード会社に対する支払いをしなくていいというものです。
    こういうのは、現金の計算でしょうか、商品の計算でしょうか?

  2. 所長 ha scritto...

    商品券(問い2の権利も商品券と考えて良いと思います)に関しては「券面額」を収入金額として計算します。
    この他、所得税基本通達205-9では、株券、公社債券、貴金属、書画骨董、土地建物などについては、「その日の価格」(時価)を収入金額とするとしています。
    6割評価される商品とは、これら以外の商品に限定されるということですね。
    次回こそ税金が心配になるような懸賞が当たることを祈ります。