旦那に内緒で資産運用

2006/04/21 金曜日

空前の“株”ブームです。
テレビや雑誌にも個人投資家がたくさん登場しており、
主婦の方も家事の合間などに積極的に投資されているようですね。
そこで今週は、
「奥さ~ん、旦那に内緒なら“特定口座・源泉徴収あり”ですよ~」
配偶者控除の対象となるためには、
配偶者の合計所得金額が38万以下でなければなりません。
それを超えてしまうと、配偶者控除は受けられなくなります。
さらに合計所得金額が76万円以上となると
配偶者特別控除も受けることができなくなります。
株式取引を行う際、“特定口座の源泉徴収あり”を選択し、
確定申告でそれを申告しない場合には、(しなくてもいいのです)
その口座内の株式譲渡益は合計所得金額には含まれません。
つまり、妻に多額の株式譲渡益があった場合でも、
株式譲渡以外の合計所得金額が38万円以下の場合には、
夫は配偶者控除が受けられるんです。
しかし、“特定口座の源泉徴収あり”で株式売買を行っても、
確定申告でそれを申告してしまうと、(してもいいのです)
株式譲渡益は合計所得金額に含まれてしまいますので
配偶者控除等の適用には注意が必要です。
旦那に内緒でヘソクリ増やして、
最近流行りの“熟年離婚”も夢ではありません。(T_T)
(誠)