来週からはいよいよ「黄金週間」突入です。
当事務所は例年通り、暦通りに営業しております。
今週も、先週に引き続き「1円企業」について。
今週は「1円起業で消費税を節税〜!!」。
「消費税」では、新たに設立された法人については、基準期間が存在しないため、設立当初の2年間は原則として「免税事業者」となります。
しかし、その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本又は出資の金額が「1,000万円以上」である法人については、納税義務は免除されません。
ですので、新たに会社を設立する際は、
(1)有限会社(資本金1,000万円未満)にする
(2)最低資本金規制の特例制度を使い資本金「1,000万円未満」の株式会社にする
そうすれば、設立1期目と2期目は、消費税を納めなくて大丈夫です。「1円企業」ももちろん平気です。
またこの方法は、個人事業者が「法人成り」するときにも使えます。
個人事業で売上が1,000万円を超えたら1年以内に法人成り(有限会社又は資本金1,000万円未満の株式会社)してしまえば新設会社での1,2期目は納税義務は免除されます。
組織変更(有限会社から株式会社に変更等)は、ダメですのであしからず。
1年目から建物を購入するなど、預かった消費税より支払った消費税の方が多いときは課税事業者となって還付を受けたほうが得になりますので注意しましょう。---------------(誠)
「1円企業」が1万社を突破 しました。
正確には、資本金1円でも会社をつくれる最低資本金規制の特例制度(03年2月施行)の活用企業が1万社を突破しました。
経済産業省によると、同制度を使って設立された会社は3月18日までに1万82社に達し、このうち実際に資本金1円で設立された「1円起業」会社は429社あったそうです。
そこで今週は、「1円企業、1万社突破記念」
『欠損金の繰戻還付で税金を取り戻そう〜!!』
欠損金が生じたとき、その欠損金を前事業年度の所得に繰り戻して、既に納付済みの法人税の還付を請求することができます。
現在、この制度は、原則として適用されておりません。
しかし、特例として、設立5年以内の中小企業者などは適用されます。「1円企業」ももちろん適用されます。
前事業年度の課税所得が900万円(法人税額が200万円)で、当事業年度に欠損金が450万円生じたとします。
この場合、還付請求できる法人税額は、
「200万円× 450万円/900万円 =100万円」
100万円を還付請求できます。
当事務所でも今年に入って、2件の還付請求をしました。
お気軽にご相談ください。(たまには営業)-----(誠)
今週は、「根岸森林公園」(4月6日撮影)の桜の写真でお楽しみください。
ご覧のように、既に満開となっております。
今週末が最後の花見のチャンスですかね〜------(誠)
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