平成15年の高額納税者が公示されました。
昨年、俳優・タレント部門で初の1位になったSMAPの中居君の名前がありませんでした。3月31日を過ぎてから申告したため、公示されなかったようです。
所得税法では、1年間の所得に対する所得税額が1,000万円を超え、翌年3月31日までに申告書が提出された者について公示の対象としています。
したがって、 この「長者番付」にどうしても載りたいという希少な方は、この期限までに所得税額を1,000万円超にして申告すれば、めでたく公示されることになります。その後、更正の請求をすれば多く納めた税金は返ってくるはずです。
逆に公示されたくない方の場合(こちらの方が圧倒的に多いでしょう)、この期限内に1,000万円以下で申告しておき、4月1日以後に修正申告する方法があります。この場合、「過少申告加算税」(納付税額の10〜15%)が課されますが、税務署の指摘の前に自主的に修正申告すれば課税されません。
また、中居君のように、この期限までに申告せず、4月1日以後にはじめて申告する方法もあります。この場合には、「無申告加算税」(納付税額の15%)が課せられますが、税務署の指摘の前に自主的に申告すれば、納付税額の5%に減免されます。
私も来年はこれらの方法で、名前が載るのを回避しようと思います。
---------------(誠)
ハハハ・・・、悲しいジョークを言うではない!
それにしても、名前と住所まで公開されてしまうこの公示制度、脱税防止の効果以上に、犯罪誘発の効果の方が大きいような気がするな。 ------ -----(所長)
関連リンク
・ 「無申告加算税」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2024.htm
・「過少申告加算税」
http://www.taxanser.nta.go.jp/2026.htm
「ゴールデンウィーク」が終わりました。
「ゴールデンウィーク」とは、映画興行界の用語として使われたのが始まりだそうですね。なのでNHKでは映画業界の宣伝になるという理由から、「ゴールデンウィーク」とは言わずに「大型連休」と言っているようです。
来年、注意してニュースを見てみます。
その連休中に友人と久しぶりに飲んできました。仕事の話になり、会計事務所の仕事を説明してもイマイチ盛り上がりません。
地味〜な仕事という印象が強いようです。実際、記帳などは地味〜な作業ですが、還付申告なんかは気分イイです。
前にこの日記に書いた「繰戻し還付」(4/12号)や「消費税の還付」もありました。
消費税で簡易課税を選択している事業者が、今年度中に本社ビルを建て換える”という話を年度の途中に聞いたので、課税期間の短縮をし、簡易課税をやめて、還付となりました。
顧問先には当然喜んでもらえますので、気分イイです。
ちなみに所長の気分イイは何でしょう?------(誠)
い、言えないよ、そんなとこ。(ポッ)--------(所長)
(意味が違いますよ〜。仕事のことですよ〜-)
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