前日に、「王様のブランチ」で紹介されていたせいか
ケーブルカーやリフトに乗るのに小一時間かかりました。
山の中腹あたりで名物“とろろそば”を食べ、
紅葉もちょうど見ごろを向かえており、秋を堪能してきました。
ここ横浜も、山下公園や根岸森林公園などでは
木々が色づいています。
事務所でも、新しく観葉植物を購入しました。
植物に癒しを求める日々です。 (誠)
今年もあと1ヶ月半になりました。毎年のことですが、正月に立てた目標も絵に描いた餅に終わりそうです。やり残していることは、今年のうちにやっておきたいものです。
『「簡易課税制度選択届出書」の提出は、今年のうちに!!』
消費税法が改正され、基準期間における課税売上高が1,000万円を超える事業者は消費税を納めなければならなくなりました。この改正により今まで免税だった“個人事業者”の多くが消費税を納めることになります。
今年は平成17年ですので、平成15年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えていると、来年の3月31日までに今年分の消費税を納めなければなりません。
税金を計算するにあたっては、「簡易課税制度」という方法もあります。多くの事業者にとっては有利な計算方法になりますので、検討の価値ありです。
今年から新たに課税事業者になった“個人事業者”は、特例により12月31日までに「簡易課税制度選択届出書」を提出すれば適用になります。
ご検討は、今年のうちに。 (誠)
立冬です。冬が近づいてきました。当事務所内でも、風邪が流行ってきました。冬が近づき来年3月の「確定申告」まで徐々に仕事が忙しさを増してきます。体調管理に気をつける、今日この頃です。
『年末調整、始めました。』
中華料理屋の「冷し中華、始めました」みたいですが、「年末調整」の準備を始めました。
今年の「年末調整」で、去年と変わった点は
・老年者控除の廃止
・国民年金保険料等の証明書の添付
などがあります。
所得金額が1,000万円以下で満65歳以上の人は、基礎控除(38万円)に加え、老年者控除(50万円)が適用されていましたがこれが廃止になりました。
また、例の年金未納問題の影響でしょうか、国民年金保険料等の証明書を添付しなければならなくなりました。
話題の定率減税の引下げですが、20%から10%への引下げは“平成18年分”からですので今年は関係ありません。
(誠)
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