10月に入りました。
駅前では「赤い羽根共同募金にご協力お願いしま〜す。」の声が聞こえてきました。
NHKのニュースキャスターの胸元にも“赤い羽根”がついてました。
さて、この「赤い羽根共同募金」への寄付ですが、一定の金額を超えると、税制上の優遇措置があります。
個人が寄付した場合、1万円を超える金額を寄付すると、超えた金額が所得税(国税)の所得控除の対象になります。
10万円を超える金額を寄付すると、超えた金額が、所得税に加えて個人住民税(地方税)の所得控除の対象にもなります。(住民税の控除には、若干の条件がありますのでご注意を)
法人が寄付した場合、共同募金会に対する寄付は“全額損金算入”です。
これらの優遇措置を受けるためには、確定申告書に専用の領収書の添付が必要となります。 (誠)
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