領収書に係る印紙税の改正
2014/04/02 水曜日消費税増税の陰に隠れて見落とされがちですが、4月1日より、領収書に貼付する印紙の非課税範囲が改正されました。
従来は、受取金額が3万円未満の場合に非課税でしたが、今後は5万円未満であれば非課税となり印紙の貼付が必要なくなります。
消費税増税のインパクトと比べるとあまりにささやかな減税ではありますが、お忘れなきようご注意ください。
- No.7105 金銭又は有価証券の受取書、領収書 →(注2)参照
- 税制改正適用期間一覧
[追記]
印紙税に関しては、上記のほか、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」についても、平成26年4月1日より税率が軽減されます。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/inshi/pdf/1055-2.pdf
(望月)