残暑お見舞い申し上げます。
立秋を過ぎたというのに、暑い毎日でございます。こんなに暑いと避暑地の“別荘”でのリゾートライフ、に憧れてしまいます。
そこで今週は
「別荘って何?」
“別荘”というと、軽井沢等の避暑地や伊豆等の避寒地で一年の数日を過ごす“セレブ”なもの、と庶民な私はイメージしてしまいますが、地方税法上、「別荘」とは「毎月1日以上居住の用に供する家屋以外のもので、専ら保養の用に供するもの」としっかり定義されています。
そして、この“別荘”を所有する場合には、「不動産取得税」や「固定資産税」に何の優遇措置もありませんが、「週末に居住するため郊外等に取得する家屋」(セカンドハウス)については、住宅用財産として税額軽減措置の適用があります。
つまり、同じ軽井沢の物件といっても、『スキーやゴルフのために購入したリゾート物件』と『週末に居住するために購入した軽井沢の物件』とでは、不動産取得税等について納税額が異なることになるのです。
賃貸マンション暮らしの私には、この先、まったく活用できそうもない情報でした。−−−−(誠)
夏です。
JR根岸駅から、山の上にある事務所までの徒歩での道のりが辛くてしかたない今日この頃です。
今年も、当事務所は夏休みなしの平常営業でやっています。
やっています、といえば
「やっていますか?正規の簿記」
所得税の「青色申告特別控除」が見直しされ、改正前の55万円、45万円、10万円が、今年(平成17年分)からは、65万円と10万円に見直されました。(45万円控除は廃止)
“正規の簿記の原則”に従って記録している者については、青色申告特別控除額が65万円に引き上げられたのです。
この“正規の簿記の原則”ですが、一般的には“複式簿記”とされていますが、単式簿記であっても「網羅性」「検証性」「秩序性」の三つの要件を満たせば認められます。
「面倒くさそ〜」とお思いの方は、お電話ください。−−−(誠)
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